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雨水浸透阻害行為許可

雨水浸透阻害行為とは

 

雨水が流出しにくい宅地等以外の土地において流出雨水量を増加させる行為を指します。

@

宅地等にするために行う土地の形質の変更

A

土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料により土地を覆うこと)

B

ゴルフ場、運動場その他これに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為

C

ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

上記のうち、500m2以上のものについて雨水浸透阻害行為の許可が必要となります。

 

雨水浸透阻害行為許可の目的

 

特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設の設計・施工及び維持管理について技術的指針を示すことにより、特定都市河川浸水対策の適正な運用を図ることを目的としています。

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