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建物表題部の変更、更正登記

表題部の変更登記というのは、表示に関する登記のうち、その不動産について登記事項に変更があった場合に、表題部の登記事項を変更する登記を言います。また、表題部の更正登記は、登記事項に錯誤(初めから間違えていた場合)又は遺漏(漏れがあった場合)があった場合に登記事項を更正する登記を言います。

 

では、どんなときに表題部の変更・更正登記をするのか?

以下の変更・更正
所在
種類
構造
床面積
附属建物を新築した場合
増築部分が区分建物の場合の区分建物への変更

 

申請人

・表題部所有者
・所有権の登記名義人
・相続があった場合は相続人
・一般承継があった場合は一般承継人

 

※申請をすべき義務がある者がその申請を怠った時は、10万円以下の過料になります。

 

申請期限

・表題部所有者についての更正登記があった日から1月以内
・所有権の登記があった日から1月以内
・共用部分である旨の登記がされた日から1月以内
・団地共用部分である旨の登記がされた日から1月以内

 

表題部の変更・更正登記をする際に必要な書類

所在の変更・更正
添付情報 該当する場合は必要となる
建物図面 申請人が法人であるときは、法人の代表者の資格を証する情報
代理人によって登記を申請するときは、代理人の権限を証する情報
  債権者代位権その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
  相続人から申請する場合は、相続があったことを証する情報
  一般承継人から申請する場合は、一般承継があったことを証する情報
  (団地)共用部分である旨の登記がある場合は、所有者を証する情報
種類、構造の変更・更正
添付情報 該当する場合は必要となる
なし 申請人が法人であるときは、法人の代表者の資格を証する情報
代理人によって登記を申請するときは、代理人の権限を証する情報
  債権者代位権その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
  相続人から申請する場合は、相続があったことを証する情報
  一般承継人から申請する場合は、一般承継があったことを証する情報
  (団地)共用部分である旨の登記がある場合は、所有者を証する情報
床面積の変更・更正
添付情報 該当する場合は必要となる
建物図面 申請人が法人であるときは、法人の代表者の資格を証する情報
各階平面図 代理人によって登記を申請するときは、代理人の権限を証する情報
表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報(床面積が増加する場合) 債権者代位権その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
  相続人から申請する場合は、相続があったことを証する情報
  一般承継人から申請する場合は、一般承継があったことを証する情報
  (団地)共用部分である旨の登記がある場合は、所有者を証する情報
附属建物を新築した場合
添付情報 該当する場合は必要となる
建物図面 申請人が法人であるときは、法人の代表者の資格を証する情報
各階平面図 代理人によって登記を申請するときは、代理人の権限を証する情報
附属建物について表題部所有者となる者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報 債権者代位権その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
  相続人から申請する場合は、相続があったことを証する情報
  一般承継人から申請する場合は、一般承継があったことを証する情報
  (団地)共用部分である旨の登記がある場合は、所有者を証する情報
増築部分が区分建物の場合の区分建物への変更
添付情報 該当する場合は必要となる
建物図面 申請人が法人であるときは、法人の代表者の資格を証する情報
各階平面図 代理人によって登記を申請するときは、代理人の権限を証する情報
  債権者代位権その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
  相続人から申請する場合は、相続があったことを証する情報
  一般承継人から申請する場合は、一般承継があったことを証する情報
  (団地)共用部分である旨の登記がある場合は、所有者を証する情報

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