開発許可(都市計画法第29条)
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
建築物 | 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物又は地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする |
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第1種特定工作物 |
コンクリートプラント |
第2種特定工作物 |
ゴルフコース |
※建築とは建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することをいいます。
許可を要しない開発行為の規模
第1欄 |
第2欄 |
第3欄 |
第4欄 |
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市街化区域 | 1,000平方メートル | 市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合 |
300平方メートル以上 |
区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域 | 3,000平方メートル | 市街化の状況により特に必要があると認められる場合 |
300平方メートル以上 |
※第3欄の場合については、都道府県又は事務処理市町村は条例で第4欄の範囲内で定めることができるとされています。(平成17年4月1日現在岐阜県は引き下げは行っていない)
開発行為の制限
市街化調整区域において行う開発行為については技術基準(法第33条)及び立地基準(法第34条)に適合していなければならないとされています。
法33条第1項各号 | 技術基準 |
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第1号 |
用途地域との適合 |
第2号 |
道路等公共空地の確保等 |
第3号 |
排水施設 |
第4号 |
給水施設 |
第5号 |
地区計画等 |
第6号 |
公共公益施設 |
第7号 |
防災・安全施設 |
第8号 |
災害危険区域等の除外 |
第9号 |
樹木の保存、表土の保全 |
第10号 |
緩衝帯 |
第11号 |
輸送施設 |
第12号 |
申請者の資力・信用 |
第13号 |
工事施工者の能力 |
第14号 |
関係権利者の同意 |
※技術基準は一般と自己用住宅等で適用される事項が異なります
法第34条各号 |
立地基準 |
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第1号 |
日常生活に必要な物品販売等を営む店舗等 |
第2号 |
鉱物資源、観光資源等の有効利用施設 |
第4号 |
農林漁業用施設、農林水産物の処理、貯蔵、加工施設 |
第5号 |
農林業等活性化基盤施設 |
第6号 |
中小企業団地、中小企業の事業の共同化等に寄与する工場、店舗等 |
第7号 |
既存工場に関連する工場施設 |
第8号 |
危険物の貯蔵等 |
第9号 |
沿道施設 |
第10号 |
地区計画又は集落地区計画内 |
第11号 |
市街化区域に金隣接する区域のうち、条例で指定する区域において、環境保全上支障がない建築物 |
第12号 |
市街化区域では困難又は不適当であり、かつ、市街化を促進させないもので、条例で定めるもの |
第13号 |
市街化調整区域決定時、既に権利を有していたもの |
第14号 |
開発審査会の議を経たもの |
建築許可(都市計画法第43条)
建築制限
市街化調整区域において、開発許可を受けた開発区域以外の区域で建築物の新築、改築もしくは用途変更又は第1種工作物の新設については法第43条により許可を要するとされています
開発許可を受けた土地以外であっても建築許可を要しない行為
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの |
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・既存建築物の敷地内で行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築 |
・既存建築物の改築等において、改築等の床面積の合計が10平方メートル以内のもの |
・日常生活のため必要な業務を営む店舗等の建築物で、その延べ床面積が50平方メートル以内の新築で当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むためのもの |
・土木事業その他の事業に一時的に使用するための第1種特定工作物の新設 |
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